確定申告のゴールは?
確定申告書と決算書を作成し、税務署に提出することです。
【確定申告とは?】
納めるべき税額を決めるための、国への申告制度のことです。
確定申告書と決算書が必要になります。
【確定申告書とは】
一年間の事業所得や給与収入、扶養状況などを申告する書類です。
【決算書とは】
その年度の事業の状況を申告する書類です。その年の収支が集計された損益計算書と、資産の状況などが集計された貸借対照表でできています。
【ステップ1】1月〜12月
入出金明細のスイッチをオン
マネーフォワード MEで、事業所得や経費に該当する入出金明細の確定申告スイッチをオンにしましょう。
マネーフォワード クラウド確定申告で決算書を作成する
マネーフォワード MEで確定申告のスイッチをオンにした入出金明細をマネーフォワード クラウド確定申告に取り込むことで、確定申告に必要な決算書を作成できます。
青色申告承認申請書の提出
青色申告をするには、事前に「青色申告承認申請書」を自身の住所を管轄する税務署に提出する必要があります。原則として、青色申告を行う年の3月15日までに書類を提出する必要があります(本年の1月 16 日以後、新たに. 事業を開始したり不動産の貸付をした場合には、その事業開始等の日から2か月以内)
新たに事業を始めた場合の届出
事業開始日から1ヶ月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する必要があります。
なお、マネーフォワード クラウド開業届という無料のサービスを使えば、これらの手続書類を簡単に作成できます。ぜひご利用ください。
【ステップ2】翌年1月
入出金明細のスイッチをオン
マネーフォワード MEで、事業所得や経費に該当する入出金明細の確定申告のスイッチがオンにすることを終わらせましょう。
仕分けを完了
マネーフォワード MEで確定申告のスイッチをオンにした入出金明細を、マネーフォワード クラウド確定申告の連携機能で連携し、明細を仕訳として取り込みましょう。
※マネーフォワード MEの明細は何度でも連携できますが、クラウド確定申告で仕訳を編集したあとに再度連携すると、編集した内容は上書きされる仕組みのため、ご注意ください。
青色申告決算書を作成するためには、1年間の(12月までの)取引の入力が完了している必要があります。
確定申告のための資料集め
確定申告に必要な資料を集めます(各種領収書、給与の源泉徴収票、生命保険料、地震保険料、年金、健康保険の支払証明書など)
【ステップ3】翌年 2月~3月
確定申告書と青色申告決算書を作成
・マネーフォワード クラウド確定申告で確定申告書と決算書を作成しましょう。
・マネーフォワード MEで、確定申告のスイッチをオンにした入出金明細を、マネーフォワード クラウド確定申告に取得し、仕訳を自動で登録します。登録した仕訳を元に、決算書の作成が簡単にできます。
スマートフォンで電子申告
マネーフォワード クラウド確定申告を利用してスマートフォンで電子申告しましょう。
スマートフォンで電子申告でするためには、マイナンバーカードが必要ですので事前にご準備ください。
- マイナンバーカード
- (マイナンバーカードの交付を受ける際に設定した)署名用電子証明書暗証番号
- (マイナンバーカードの交付を受ける際に設定した)利用者証明用電子証明書暗証番号
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e-Taxの利用者識別番号
- 取得するにはあらかじめ「e-Taxの開始(変更等)届出書」を作成し届出を行うことで利用者識別番号が通知されます。届出の方法についてはこちらのページでご確認ください
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マイナンバーカード読み取り可能な機種
対応機種については以下のページをご参照ください
スマートフォンで電子申告することで、青色特別控除額65万円が適用されます(e-Taxで電子申告した場合も、青色特別控除額65万円が適用されます)
マネーフォワード クラウド確定申告では、こちらで記載の書類に対応しています。対応していない書類については、お手数おかけいたしますが手書きまたは国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーにて、作成を行っていただきますようお願いいたします。
スマートフォンで電子申告する以外にも、e-taxで電子申告や窓口での提出・郵送といった方法があります。
【ステップ4】確定申告完了
税金の納付も忘れずに!
申告書上で所得税・消費税の納付が必要となった場合は、下記期日までに納付しましょう。
- 所得税:3月15日まで
- 消費税:3月31日まで
※土日を挟む場合は翌平日まで
※源泉徴収などにより還付になる方は必要ありません