カード払い後の割り勘分の徴収については、現金管理の方法により、対応が異なります。
- 財布機能をお使いの場合
1.該当するカード払いを計算対象外とする
2.お客さまご自身の飲食代等を支出元を「なし」として手入力する
3.回収分は財布を入金先として、収入で手入力する
4.3番の履歴を計算対象外にする - 財布機能をお使いではない場合
1.該当するカード払いを計算対象外とする
2.お客さまご自身の飲食代等を支出元を「なし」として手入力する
3.立替でお支払いされた「総額」を「収入」として手入力する
4.3番の履歴を計算対象外にする
これにより、現金残高及び家計簿上の収支が一致します。